top > 学会概要 > 各種規定 名誉顧問規定 制定 平成16年11月20日 第 1 条 名誉顧問は、会の名誉を代表する。 第 2 条 名誉顧問は、会長経験者のなかから、会長が推薦し、役員会が選出するものとする。 第 3 条 名誉顧問の任期は特に設けない。 第 4 条 本規定は、委員会の議決によって変更することができる。 附則 本細則は、平成16年11月21日より施行する。