委員選挙施行細則
制定 平成16年11月20日
第 1 条 委員選挙の投票は、5名連記、無記名とし郵送とする。 第 2 条 選挙に際し選挙管理委員会は、必要事項を有権者に文書で帳知し、所定の投票用紙を配布する。 第 3 条 有権者は選挙の年の11月末日現在の正会員および法人会員とする。ただし、入会後1年に満たない 会員は除く。また、法人会員は代表1名に限る。 第 4 条 投票による選出は、有効投票の最多数を得たものから順次決定し、投票数の同じ場合は年長順に 従うものとする。 第 5 条 次の各項に掲げる投票は、その全体を無効とする。 1.所定の投票用紙を用いないもの 2.5名を超える氏名を記載したもの 3.他事を記載したもの。ただし所属、職名、敬称の類を記入したものはその限りではない。 第 6 条 次の各項に掲げる投票は、その該当部分のみを無効とする。 1.被選挙人名簿にない氏名を記載したもの 2.同一氏名を繰り返し記載したもの 3.記載した氏名が判読不可能なもの 第 7 条 本施行細則は、総会の議決によって変更することができる。
附則 本細則は、平成16年11月21日より施行する。